103万の壁について
現在あるメーカーで家電を買うと2万円がキャッシュバックされるというキャンペーンが行われているのですが、私は現在親の扶養内でアルバイトをしており103万円ギリギリの収入を得る予定です。
この場合この2万円は所得税や住民税などの対象に含まれて扶養控除は外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
この場合のキャッシュバックは一時所得になり特別控除額50万円があるため所得金額は0になります。扶養判定の所得には含まれないです。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月21日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。