[所得税]合計所得金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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合計所得金額について

合計所得金額について
アルバイトで45万ほど、雑所得で50万ほど収入があるのですが、合計所得金額を計算すると
45万-55万・・・①
50万-経費(0とする)・・・②
①+②=合計所得金額
という計算式になると思います。
この①の答えが-10万なのか0なのか分かりません。
①=-10万の場合 -10万+50万=40万
①=0の場合 0+50万=50万

合計所得金額は40万と50万どっちになりますか?
扶養から外れたくないので48万に収めたいのですが、既に50万までいっちゃってますか?

税理士の回答

この①の答えが-10万なのか0なのか分かりません。・・・0です。0以下はなし。


①=-10万の場合 -10万+50万=40万・・・間違い。


①=0の場合 0+50万=50万・・・正しい。

合計所得金額は40万と50万どっちになりますか?


50万です。

扶養から外れたくないので48万に収めたいのですが、既に50万までいっちゃってますか?


そうなります。

回答ありがとうございます。
以前他の税理士さんから、
「以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額45万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額50万円-経費=雑所得金額50万円(経費がないと仮定した場合)
3.1+2=合計所得金額40万円
扶養内になるためには、給与収入であと8万円稼ぐことができます。」
と説明を受けたのですがこれは間違いで、もう既に扶養から外れてしまっているという認識で間違いないでしょうか?

重ね重ね大変申し訳ございません。
アルバイトで55万以下、雑所得で48万以下だと扶養から外れないとも説明を受けたのですが、これは合っているのでしょうか?

3.1+2=合計所得金額40万円・・・50万円

扶養内になるためには、給与収入であと8万円稼ぐことができます。」
と説明を受けたのですがこれは間違いで、もう既に扶養から外れてしまっているという認識で間違いないでしょうか?
間違いない。

アルバイトで55万以下、雑所得で48万以下だと扶養から外れないとも説明を受けたのですが、これは合っているのでしょうか?
合っている。

教えていただきありがとうございます。
雑所得の方で経費として3〜4万ほど落とせそうなのですが、その場合は雑所得47万として扶養から外れませんよね?
また扶養内だとアルバイトであと10万ほど収入を得られるということで大丈夫ですか?

雑所得の方で経費として3〜4万ほど落とせそうなのですが、その場合は雑所得47万として扶養から外れませんよね?

はいその通りです。

また扶養内だとアルバイトであと10万ほど収入を得られるということで大丈夫ですか?

10万までです。

回答ありがとうございます。
教えていただけてとても安心しました。
ご丁寧なご対応ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月24日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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