海外で業務委託を受ける際の納税について
今後、海外在住で、日本の企業と業務委託契約をし心理士としてカウンセリングの仕事をしていく予定です。
納税について、
税務署へ相談した際は、非居住者のため日本への納税は免除となり、フランス(居住国)で納税するように言われましたが、これまで請負先からもらっている支払い調書には、10%の源泉徴収税が引かれていました。
調べていると非居住者の人的役務の提供にあたり、約20%の源泉徴収の必要があるとの情報も目にします。私はこのケースに当てはまるのでしょうか。
今後、租税条約の届け出を出して源泉徴収の免除の手続きが必要でしょうか、
それとも請負先に住所変更を伝えるだけで、源泉徴収を免れることがあるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
今後フランスで、オンラインによりカウンセリングを行うのであれば、日本では「非居住者」となりますので、税務署の言う通り居住国であるフランスにおいて申告納税することになります。
なお、非居住者に対する報酬で源泉徴収が必要となるのは、その報酬が日本の「国内源泉所得」に該当する場合です。
カウンセリングをオンラインで行う場合は、カウンセリングを行っている場所はフランスですので、日本の「国内源泉所得」には該当しません(フランスの「国内源泉所得」となります。)。
したがって、フランスからのカウンセリングの報酬に対して日本で源泉課税されることはありません。
ご回答ありがとうございました。
どこまでが「国内の源泉所得」に入るのか把握していなかったので、教えていただきありがとうございました。
雇用先へ確認してみます。
本投稿は、2023年07月28日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。