海外で相続した個人年金を日本に帰国後に受け取る場合の所得税について
日本非居住者期間に夫の個人年金(IRA)を相続しました。その後日本に帰国しました。日本では相続税の対象にはなってないのですが、受け取る際、相続時の時価を控除することはできますか。
税理士の回答

山本健治
相続時の時価を控除するというのはどのような根拠でしょうか。
普通に雑所得ではないでしょうか。
回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2023年09月25日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。