源泉徴収の基準(支払調書)
源泉徴収票ではなく、支払調書を作成するような支払をする場合、源泉徴収が必要になると思いますが、源泉徴収を必要とする報酬と徴収する必要のない報酬との区分がはっきりしません。区分するコツなどないでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
源泉徴収の対象になる報酬・料金については、第204条第1項第1号に記載されています。その中に該当するかどうかを確認することになります。
本投稿は、2023年10月11日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。