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源泉所得税の誤納の還付請求している場合の年末調整について

親が個人事業主で、私は専従者として働いています。私の源泉所得税を複数月に渡って誤って多く納めていたことに気づきました。そこで、還付請求の書類を税務署に送付しました。しかし、書面での還付請求では還付を受けられるのが一ヶ月から一ヶ月半かかるので、年末調整の手続きをするときに還付請求が受理されたかどうかわからない状況の可能性があります。
この場合、年末調整では、還付を受けられたと仮定して年末調整すれば良いのでしょうか?
それとも、誤って多く納めた源泉所得税分もまとめて年末調整すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

正しくは還付請求をすべきであるが、
月次が間違っていないと仮定すれば、すべては年末調整で正しくなる。
よろしくご理解ください。ご判断ください。

本投稿は、2023年12月05日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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