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「相続した空き家を売却した場合の特例」における居住要件について

「相続した空き家を売却した場合の特例」について、
被相続人が老人ホームに入居していた場合の適用判断を教えてください。
●被相続人が老人ホームに入居した時点で、既に要介護もしくは要支援の認定を受けていることが必要でしょうか。
●被相続人が老人ホームに入居後に要介護・要支援認定を受けた場合は、この特例は適用されないのでしょうか。

下記のページを見ましたが、どちらなのか分からなかったので、教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
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国税庁が公開しているチェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/pdf/04.pdf
によると、
「亡くなった方が要介護認定等を受けて相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた等の一定の事由がある場合は、入所により居住しなくなった直前において居住の用に供していた家屋であれば、特例の適用を受けることができます。」
とあります。
国税庁タックスアンサーNo.3307
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm
によると、
「被相続人が、上記イの要介護認定もしくは要支援認定または上記ロの障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。」
とあります。

税理士の回答

タックスアンサー3307のとおり、居住用に供さなくなる直前に認定を受けていることが必要です。

ありがとうございます。
つまり、

●被相続人が老人ホームに入居後に要介護・要支援認定を受けた場合は、この特例は適用されない


ということでしょうか。

両親が老人ホームに入居した時点で、父は要介護認定あり、母は認定無しでした。
母は老人ホーム入居後に要支援認定を受けました。
実家の家屋は父名義、土地は母名義のため、相続後に土地と家屋を売却した場合に、この特例が使えるのかを確認したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

残念ながら該当しません。
なお、被相続人から土地と建物の両方を相続する必要があります。
両方を持っていない被相続人からの相続は該当しません。

承知いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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