税理士ドットコム - [所得税]事業者相手に不用品(生活用動産)を継続的に販売した場合は課税対象になりますか? - 税法には不用品と言う言葉はありませんのでその言...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 事業者相手に不用品(生活用動産)を継続的に販売した場合は課税対象になりますか?

事業者相手に不用品(生活用動産)を継続的に販売した場合は課税対象になりますか?

フリマアプリにて、不要になった日用品やサプリメントを継続的に買い取ってくださっていた方がいるのですが、その相手は事業者だったようで「インボイス制度で必要だから今までの取引の領収書を発行してほしい。」と頼まれました。

個人間の取引なら、当然不用品(生活用動産)の販売は非課税だと思うのですが、今回のような相手が事業者だった場合は私も課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

税法には不用品と言う言葉はありませんのでその言葉は除外し、相手先は誰と言うのもありませんので除外し、生活用動産の販売は非課税というのも所得税の規定なので消費税には無関係です。消費税では「事業として」という規定があるのであなたが事業として売却したかどうかによります。次に前々年1千万以下であれば事業であってもインボイス登録しなければ非課税です。

本投稿は、2024年01月30日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,360