[所得税]車の減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車の減価償却について

減価償却をした場合

個人事業主です
仕事とプライベート両方で使用している車両を固定資産として登録して
減価償却を考えています

ただこの場合、仮に1円まで減価償却した車両を
100万円で売却した場合
譲渡所得の計算で99万9,999円が利益になるのですよね?

税理士の回答

一般的な乗用車として回答します。
99万9,999円×事業供用割が総合課税の譲渡所得になります。
家事供用分は生活用動産の譲渡なので非課税です。

本投稿は、2024年02月06日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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