車の減価償却について
減価償却をした場合
個人事業主です
仕事とプライベート両方で使用している車両を固定資産として登録して
減価償却を考えています
ただこの場合、仮に1円まで減価償却した車両を
100万円で売却した場合
譲渡所得の計算で99万9,999円が利益になるのですよね?
税理士の回答
一般的な乗用車として回答します。
99万9,999円×事業供用割が総合課税の譲渡所得になります。
家事供用分は生活用動産の譲渡なので非課税です。
本投稿は、2024年02月06日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。