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夫の配偶者特別控除を受ける妻が、年少者を扶養に入れてよいか

夫婦共に確定申告をするのですが、夫の配偶者特別控除を受ける妻が、年少の子どもを扶養に入れることはできるでしょうか。
所得税も住民税も扶養控除はできないことは承知しておりますが、住民税非課税の計算の関係です。

税理士の回答

夫の配偶者特別控除を受ける妻が、年少の子どもを扶養に入れることはできるでしょうか。

 ⇒ 配偶者特別控除は配偶者の合計所得の金額により対象になるか否かの判断ですので、控除の対象となる配偶者の人的控除(年少扶養)の要否の制限はありません。

安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月06日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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