定額減税の対象者について
6月から始まる定額減税について、令和6年の所得が1805万円以上の場合対象外となっていますが、例えば所得1805万円以上の人に、同一生計配偶者1人、扶養親族の子供がいたとします。この場合、定額減税の対象とならないため、減税措置を受けることが出来ませんが、もし、定額減税の対象になるために、6月になる前に同一生計配偶者が扶養を外れて働きに出て、子供を同一整形配偶者だった者の扶養に入れた場合、本来減税対象とならなかった配偶者と子供は定定額減税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

おっしゃるとおり、6月1日の現況で現在の同一生計配偶者が、扶養を外れるのであれば、同一生計配偶者だった配偶者と、その扶養に入れたお子様は定額減税の対象者となります。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年04月03日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。