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投資信託保有マイレージのポイント取得は所得でしょうか?

証券会社が実施している投資信託残高マイレージにおいて、月間平均保有額・保有日数・銘柄を要素としてあらかじめ設定された付与率が適用されるポイントの取得は何所得に該当するのでしょうか?
ポイントを再投資することは考えていません。特にNISA枠での購入・保有だと非課税なのでしょうか?

税理士の回答

投資信託保有ポイント(年間平均保有残高に応じて付与されるポイント)は、クレジットカードなどのポイントと同様の取り扱いとなりますので、保有のみでは課税されず、利用(投資)時に「一時所得」として課税されます。
なお、非課税となるのは、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益(売却益や受取配当)ですので、ポイントの活用による一時所得は非課税とはなりません。

ご回答ありがとうございます。またご返信が遅くなり申し訳ないです。
金融商品保有マイレージで貰ったポイントは実際のポイントを使った時点で一時所得評価と理解しました。
そうすると追加質問で恐縮ですが、クレジットカード積立による投資信託購入で貰ったポイントも実際使った時点での一時所得扱いと理解してよろしいのでしょうか?

「クレジットカード積立による投資信託」という1つの商品があるとは思えませんが、「クレジット決済」(現金ではなく)で「積立投資信託」を買い付けたということだと想定されます。
そうすると、そのポイントは、「クレジットカード」のポイントか「積立投資信託」の購入によるポイントかいずれかになると思われます。
「クレジットカード」ポイントは説明した通りですが、「積立投資信託」のポイントであれば、証券会社独自のポイントだと思われ、証券会社の商品の購入に充てるためだけのポイントになると考えられます。この場合は「一時所得」ではなく購入時の「値引き」となります。

本投稿は、2024年04月10日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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