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個人事業主 デザイン報酬 税金

私は個人事業主で個人事業主の方にtシャツのデザインを依頼した場合、私が源泉徴収しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

私は個人事業主で個人事業主の方にtシャツのデザインを依頼した場合、私が源泉徴収しなければならないのでしょうか?

はい、しなければいけないと考えます。

 貴方が、専従者給与や従業員の給与の支払いがない場合は、源泉徴収義務はありませんが、給与等の支払いがあれば源泉徴収義務が生じますので、「報酬・料金等」の支払いをする際に源泉徴収が必要となります。

 なお、源泉所得税の納付書は、給与等の納付書と別となっていますので、別途納付書を税務署から入手するようにしてください。
 また、納期限は支払った翌月10日になります。


 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「源泉徴収のあらまし」の「報酬・料金等の源泉徴収事務」
 最初のページの初めの方に源泉徴収義務について記載があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

本投稿は、2024年05月07日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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