個人事業主 デザイン報酬 税金
私は個人事業主で個人事業主の方にtシャツのデザインを依頼した場合、私が源泉徴収しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私は個人事業主で個人事業主の方にtシャツのデザインを依頼した場合、私が源泉徴収しなければならないのでしょうか?
はい、しなければいけないと考えます。

米森まつ美
貴方が、専従者給与や従業員の給与の支払いがない場合は、源泉徴収義務はありませんが、給与等の支払いがあれば源泉徴収義務が生じますので、「報酬・料金等」の支払いをする際に源泉徴収が必要となります。
なお、源泉所得税の納付書は、給与等の納付書と別となっていますので、別途納付書を税務署から入手するようにしてください。
また、納期限は支払った翌月10日になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のあらまし」の「報酬・料金等の源泉徴収事務」
最初のページの初めの方に源泉徴収義務について記載があります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf
本投稿は、2024年05月07日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。