定額減税について
年収105万の扶養親族(配偶者)の方がおります。
今回の定額減税において、その方は当社社員の扶養親族とは認められないかと思いますが、去年の源泉徴収票のコピーを確認する限り所得税も0円となっておりました。その場合、この配偶者のかたは所得税の定額減税は受けられないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今回の定額減税において、その方は当社社員の扶養親族とは認められないかと思いますが、去年の源泉徴収票のコピーを確認する限り所得税も0円となっておりました。
105万円でも所得税はない方は多くいます。あくまで、103万円です。その場合、この配偶者のかたは所得税の定額減税は受けられないのでしょうか?
6/1現在で、今年の予想収入で考えます。今年が、給与が103万円以内かどうかを聞いて行います。
それに当てはまれば、扶養一人+30,000円までします。
でも、年末調整の時に103万円を超えているような予想になれば、30,000円は年末調整で、返していただきます。
あくまで、6/1現在の予想で行います。
結局、年末調整時103万円以上であれば定額減税の扶養者にはなれないということ、理解いたしました。早急な連絡ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月14日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。