配偶者控除対象の給与収入を得ている妻の定額減税
定額減税について教えて下さい。
私は夫の配偶者控除の対象となっています。
夫は確定申告をする為、いずれは夫の方で定額減税の本人分と私の分で
60,000円の定額減税を受ける事になると思います。
ただ私もパートに出ており年収は103万以下となっています。甲欄です。
年末調整の年調減税の時期が来た際に私は定額減税の対象として処理されるの
でしょうか?
そうなると私の給与に対する定額減税が30,000円引ききれない情報が自治体に
報告されますよね?
そのまま夫が確定申告をすると本人と同一生計配偶者で定額減税を受ける事に
なると思うのですが、これでは私の分を二重に定額減税を受ける事になりま
せんか?
それを防止するために月次減税は源泉が発生しないので月次減税は勿論できませんが
年調減税時にも定額減税の対象外としてもらうべきなのでしょうか?
もしくは何も気にせず年調減税をしてもらって夫の確定申告も気にせず2名分の
定額減税を行えば自治体が勝手に二重となった定額減税分を調整してもらえるので
しょうか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
配偶者控除内(合計所得金額48万円以下)であれば、所得税はそもそも発生しないため、月次減税時も年調減税時にも「減税額」は発生しないため、実際には奥様の方での「定額減税」は行われず、ご主人のほうで「定額減税」が行われます。
なお、奥様の方の「給与支払報告書」において定額減税の控除できなかった額3万円が記載(報告)されます※が、市区町村は「世帯」で確認をしますので、ご主人の方で定額減税を受けていた場合は、奥様の税額の計算上減税できなかった額等※を「給付」する措置はしないと思われます。
※奥様の「給与支払報告書(源泉徴収票)」には「源泉徴収時所得税減税済額0円、控除外税額3万円」と記載されます。
ただ、市区町村によっても対応がどこまでできるのか、また、全体像として国がどこまでを想定して各自治体に指導をしているのかが見えていないのが現状です。
ご回答ありがとうございます。
今回の質問はあくまでも配偶者が全く別の会社に勤めている前提での質問でした。
ちなみに話が少し変わってしまい申し訳ないのですが、専従者給与の場合はどうなるのでしょうか?
父親が個人事業主であり私の青色専従者給与は元々届出しています。この場合、103万以下であれば
所得税は発生しないので定額減税の対象外になった場合、専従者として同一生計配偶者とも
みられない。こうなると専従者給与としての定額減税は考慮されないとなるのでしょうか?
もし定額減税を受けたいとなった場合、103万を超える専従者給与をもらえば、定額減税の対象と
なる。という理解でよろしいでしょうか?(令和7年時の住民税の納税額も考慮すべきでは
ありますが・・・)
質問の路線が変わってしまい大変申し訳ないのですがもう少しだけお付き合いいただければ
幸いです。

米森まつ美
大変申し訳ございませんが、「専従者給与」に関連するQ&Aが出ていないため、あくまで「参考」程度にしていただきたく思います。
専従者給与による合計所得金額が「48万円以下」であったとしても、専従者は「同一生計配偶者」や「扶養親族」には該当しないため、この「専従者」の方は事業主などの「定額減税」の対象にはなりません。
市区町村の処理としては、「世帯」で「定額減税」の状況を確認しますが、この専従者にかかる「定額減税」がされていないことが確認され、かつ、給与支払報告書には「控除外3万円」の記載があるため、給付金の支払い対象になると考えられます。
ただし、「控除外額」は、他の「調整給付」とのうち令和7年に実施する「不足額給付」に充てられるとなっていますが、その詳しい内容が不明のため明確なお答えができず、申し訳ございません。
なお、国税庁HP掲載の「定額減税Q&A」問10-7 にも 「控除外額」に記載された金額が「不足額給付」と必ずしも一致しないと記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
最終的には・・・確認書という書類が市区町村から送られてくるようです。(内閣官房HPの「よくある質問」から)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html
本投稿は、2024年05月23日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。