医師。海外大学に通う。還付はどうしたら良いかお教え下さい。
海外の大学に通っています。たまに日本に帰り医師なので、医者バイトをしています。
実家を連絡先にしていますと、そこに源泉徴収票がどんどん送られています。税金も随分とられています。これは、還付できますか?
また確定申告をするものですか。お教えください。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1年のうち海外に何日居住されているのでしょうか。
一般的に183日以上海外に居住している場合、非居住者となり、(日本)国内での給与にかかる源泉所得税の税率は日本国内に居住されている方とは違う税率(20.42%)になります。
よって、アルバイト先での源泉徴収税額が間違っている可能性もあります。
本投稿は、2018年02月26日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。