[所得税]定額減税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定額減税について


主人が経営者です。
従業員はいません。役員報酬を毎月60万円、
扶養家族が2人います。
この場合、定額減税はどのようにして受けたらよいのでしょうか?
何か申請が必要ですか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

毎月の源泉徴収と年末調整で減税をうけられます。

扶養家族に奥さんは入っているのですか。

はいっているなら減税額(所得税)は

3万×3人の9万円です。

住民税は給付のある人は確定しているので

7月に給付してもらえます。

7月に前倒しで見込みで減税額を引ききれない人に

給付があるそうです。

足りなければ来年追加補填があるそうです。

給付しすぎたら たぶん返さなくていいとおもいます。

回答ありがとうございます。
妻も扶養に入っています。
毎月の源泉徴収で減税を受けられるとのことですが、毎月の源泉徴収額を納付しなくていいと言うことでしょうか?
それとも変わらず毎月役員報酬から源泉徴収額を引き、年末調整で減税を受けるのでしょうか?
現在は特例で年二回で納付しています。
毎月の源泉徴収額は19590円ですが、変わらず3万×3人で9万円受けられますか?
よろしくお願いいたします。

確認ですが、奥さんと子供1人ですか。それなら9万です。奥さんと子供2人なら12万です。つぎに、仮に9万だとすると、6月の給料支払から19500円ずつ、9万になるまで源泉しない扱いになります。6、7、8、9月が源泉なし、10月が12000円引きです。これで9万円減税になります。これをもとに半年特例の源泉所得税納付をすればいいとおもいます。年末調整でも9万の減税がはいるので、ほんらいの納税額より9万少なくなるとおもいます。あなたの場合は、自治体の給付金はいっさい関係ないようです。住民税は、会社かあなたのところに住民税の通知書がすでに来ているとおもいますが、3万円(子供1人)か4万円(子供2人)かすでに減額されているとおもいます。

回答ありがとうございます。
妻と子1人が扶養です。
19500円ずつとの事ですが、半端な90円は半年特例納付の際に足して納付する形で合ってますか?
また、給与振込が月頭のため6月7月は源泉徴収額を引いた額を既に振り込んでしまっています。
8月分で調整しても大丈夫でしょうか?
何度も質問して申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

19500→19590 です。すいません。9万になるまでやってください。6月、7月に振り込んだ分は返してもらうか。8月の給料で差し引くといいです。6月、7月も税金なしにしてください。

回答ありがとうございます。
よく分かりました。
分からない事だらけでしたので、
とても助かりました。
何度も答えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月05日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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