退職後賞与の所得税について
会社員として働いています。
退職後に支給された賞与にかかる所得税の考え方についてお教えいただけないでしょうか。
6月15日にA社を退職し、6月16日よりB社へ入社しました。
7月に、A社在籍期間分の賞与が支給され、雇用保険料と所得税が控除されておりましたが、所得税は支給総額に対して30%ほど引かれておりました。
2023年度の源泉では年収600万円ほどでしたので、所得税率はもう少し低いはずなのですが...
以下の2点についてご教授いただけないでしょうか。
①退職後賞与は乙欄(に◯あり)で源泉徴収されたため、通常の給与より高い所得税率が課されているのでしょうか。
②2024年度の所得総額(A社からの支給総額+B社からの支給総額)が700万円ほどであれば、B社へ源泉徴収を提出することで年末調整されて所得税が還付されるでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
① 退職後、B社に「扶養控除申告書」を提出することになりますので、退職後の賞与は乙欄課税となります。
② 乙欄課税は「年末調整」の対象とすることができません。
ただし、A社の退職前の給与は年末調整の対象となりますので、年末調整後の「源泉徴収票」と乙欄の「源泉徴収票」を基に確定申告で、所得税の清算を行うことになります。
米森先生、ありがとうございます。
〉② 乙欄課税は「年末調整」の対象とすることができません。
ただし、A社の退職前の給与は年末調整の対象となりますので、年末調整後の「源泉徴収票」と乙欄の「源泉徴収票」を基に確定申告で、所得税の清算を行うことになります。
A社からは退職までの給与の源泉徴収票と、退職後賞与の2枚が届いていますが、この2枚をB社に提出すれば自分で確定申告を行う必要はないのでしょうか?
また、所得税の清算を行えば、所得税が還付される可能性は高いでしょうか?

米森まつ美
> A社からは退職までの給与の源泉徴収票と、退職後賞与の2枚が届いています
⇒ 退職までの源泉徴収票は、B社に提出して年末調整の対象として
退職後の賞与の源泉徴収票は、B社には提出しません。
B社からは、A社の退職までの給与などを加味し年末調整した「源泉徴収票」が発行されます。
この源泉徴収票とA社の退職後賞与の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票で確定申告を行います。
退職所得は分離課税のため納税額の計算はありませんが、「合計所得金額」の算出のために必要になりますので、併せて申告書に記載するようになります(申告書第三表)
国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で作成すると、自動計算してくれます。
>所得税の清算を行えば、所得税が還付される可能性が高いか
⇒ 計算をしてみないと一概には言えませんが、乙欄の税率は高いため還付の可能性があります。
大変わかりやすいご回答をありがとうございます。
>退職所得は分離課税のため納税額の計算はありませんが、「合計所得金額」の算出のために必要になりますので、併せて申告書に記載するようになります(申告書第三表)
退職金は課税はされないものの、所得税率の算出に使う合計所得金額には含まれる、ということでしょうか?
その合計所得金額に基づく所得税率よりも、今回の退職後賞与で用いられている課税率が高い場合に、その差額の幾分かが還付される可能性がある、という理解で良いのでしょうか?

米森まつ美
>退職金は課税はされないものの、所得税率の算出に使う合計所得金額には含まれる、ということでしょうか?
⇒ 退職所得も「合計所得金額」の算出には加味されますが、総合課税(給与所得など)で計算される税率に影響は与えません。
ただし、合計所得金額は、人的控除である配偶者控除や配偶者特別控除額の計算、基礎控除額の計算、あと今年は「定額減税」の判定の際に使用されます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「専門用語集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm
配偶者控除などは、貴方の合計所得金額が900万円を越えると段階的に控除額が減少し、1000万円を越えると受けることができなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除も同様です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
基礎控除額は貴方の合計所得金額が2400万円を超えると段階的に減少し2500万円を越えると受けることができなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
定額減税は、貴方の合計所得金額1805万円を超えると受けられません。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
米森先生、ありがとうございました。
大変助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年07月21日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。