借地権を安く買い直ぐに売った場合、みなし贈与税と所得税のどちらが優先するのでしょうか?
父から評価額1億円の借地権を2000万円で買い、それを、半年後に売却した場合、、、
父から買った時点で、みなし贈与税がかかると思います。
また、半年後に6000万円で第三者に売却した時にも、所得税がかかると思います。
■この場合、所得税のみですむのでしょうか? それとも、みなし贈与税と所得税の両方がかかってくるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

まず贈与税がかかります。
譲渡時ですが、
譲渡時の取得費は2,000万円+8,000万円で1億円になると解釈します。
(ここは税理士さんによって解釈が異なるかもしれません)
従って1億円以上で売れば差益部分に所得税がかかるかと思います。
本投稿は、2018年02月28日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。