法人成りした場合の定額減税
よろしくお願いします
6月まで個人事業主をしていて7月から法人成りをしました
従業員を雇っていて、6月のお給料からは定額減税分を考慮してお渡ししました
ここで7月からは法人からお給料を払うのですが
このとき定額減税は必要かどうか、という質問です
定額減税は6月1日時点で在籍している人に対してやるわけなので
新しくできた法人という意味では従業員は6月1日時点で在籍していないので
定額減税は不要、と思ったのですがその認識で大丈夫でしょうか
税理士の回答

土師弘之
おっしゃるとおり、定額減税(月額分)は6月1日時点で在籍している人に対して適用されますので、月々の給料に対する定額減税は適用されません。
年末調整によって、1年分の定額減税を適用することになります。
本投稿は、2024年08月09日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。