株遺産相続の税金について
2023/11/29逝去した母の株を私名義に変更、売却し、子3名で分配しました。
取得¥788200→売却¥607320
譲渡所得税や確定申告の有無を教えていただきたいです。
税理士の回答

中田裕二
取得とはお母様が取得したときの取得費でしょうか。それとも相続時の評価額でしょうか。
また子3名とはあなたとあなたの兄弟姉妹のことでしょうか。
遺産分割協議であなたが単独相続したのであれば、あなた以外へ売却収入を分配すれば贈与になってしまいます。(ただし贈与額が年110万円以下であれば贈与税はかかりません。)
一方、協議書に換価分割の旨が明記されていれば、3人が相続したことになります。
2023/12/29付けの取引残高報告書の取得費を引用しました。
私、姉、弟の3名です。
協議書は換価分割と明記されています。
あと司法書士に協議書作成を依頼した分は経費で引くことは可能でしょうか?

中田裕二
譲渡所得の計算上の取得費はお母様がその株を取得した時の費用を引き継ぎます。
売却収入から取得費や譲渡費用を差し引いた額が譲渡益になります。
譲渡益が出れば、もしも3分の1で換価分割した場合、3人それぞれが3分の1の譲渡益を申告することになります。
必要経費とはその収入を得るために直接要した費用をいいますから、遺産分割協議書作成費用は譲渡のための必要経費とはいえないのではないですか。
なお、遺産額が基礎控除額以下であれば相続税申告は不要です。
細やかな回答を頂き、とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月16日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。