税理士ドットコム - [所得税]税金を支払う対象となるかどうかの所得の判断 - 譲渡所得の譲渡益には50万円の特別控除が適用され...
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税金を支払う対象となるかどうかの所得の判断

現在会社員として給料を得ている者です。
趣味で購入したカメラ本体とカメラレンズを買取に出そうと考えています。
カメラ本体は13万円程で購入したもので買取では5万円程度で売れそうです。カメラレンズは18万円程度で購入したもので10万円程で売れそうです。
上記の2点を買取に出した場合、購入額より買取額が低くなり利益分は無いと思うのですが、買取に出した場合に得た合計15万円についても所得として所得税や住民税等の課税対象となるのでしょうか。

税理士の回答

譲渡所得の譲渡益には50万円の特別控除が適用されますので、15万円に関しては、課税の対象になりません。

本投稿は、2024年09月20日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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