会社を清算するときの法人と個人の税金について
中小企業経営者です。
みなし配当と贈与税の負担のことについて質問があります。
たとえば剰余金が積み上がり、1億円の資産超過の会社があったとします。
そして残余財産も5,000万円だったとします。
そして、株主は1社長の代表取締役だけだったとします。
このとき、その会社を清算しようと思った時。
その社長が負担する贈与税? 所得税?はどのくらいになるのでしょうか?
あと、その会社が支払わなきゃならない法人税はどのくらいになるのでしょうか?
ちなみにその社長が受け取っていた役員報酬が600万円/年間だった場合はどうなるのでしょうか?
あと、資本金は300万円だったらどうなるでしょうか?
ざっくりでいいので教えてください。
税理士の回答

長谷川文男
1億円の資産超過なら、負債より資産のほうが1億円多いということ。かたや残余財産とは、企業が解散や清算手続きにより負債の返済が完了した後に残る財産を指します。
つまり、1億円というのが、処分価額で評価しての資産超過なら、残余財産も1億円とならないとおかしいです。
帳簿価額は1億円の資産超過であるが、実際に売却してみたら5000万円の資産超過ということなら、ココで売却損5000万円と赤字です。
赤字なら、法人税はかかりません。
資産超過分は、過去の利益で法人税等を負担しています。
資本金が300万円ならで、資本準備金がない、社長が過去に出資した金額が300万円ということなら、社長にみなし配当4,700万円が発生します。
配当金は最終的に総合課税なので、他の所得次第で個人の税負担が決まります。
過去に社長が受け取っていた役員報酬は、清算とは関係ありません。
本投稿は、2024年11月07日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。