給料所得のある個人事業主の税金について
①長期インターンによる給与所得
②個人事業(業務委託)による事業所得
前提▶48万以下に抑えて、税負担のないギリギリのラインにしたい。
_____________________________
①インターンで毎月85,000円×12ヶ月=1,020,000
1,020,000円-給与控除550,000円=470,000円
⬆️残りの10,000円分の事業所得+青色確定申告の控除 650,000円+基礎控除480,000円の合計である1,140,000円までの事業所得であれば税金が発生しない。
こちらの認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

笠井恭平
基礎控除48万円は合計所得金額から差し引かれます。
青色申告特別控除65万円を適用する前提で説明しますと、事業所得の収入金額は660,000円までであれば、所得税は発生しないと考えられます。
給与所得 1,020,000円-550,000円=470,000円(①)
事業所得 660,000円-650,000円=10,000円(②)
合計所得金額 ①+②=480,000円
基礎控除 ▲480,000円
課税所得金額 480,000円-480,000円=0円
本投稿は、2024年11月17日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。