改造した海外不動産の売却について
数年前に購入した海外不動産を売却するプランを建てています。この物件の名義は私1人なのですが、海外在住の息子が大幅に改造を施しました。この場合、改造費は譲渡所得から差し引いても良いのでしょうか。それとも私本人が支払った証明書/送金記録が必要なのでしょうか。それとも改造にかかった費用の領収書だけで充分でしょうか?
改造費を差し引くと所得がマイナスになるので、日本側への申告は不要、で合っていますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
海外不動産の売却に際し、息子さんが施した改造費用を譲渡所得から控除できるかについてお答えいたします。
改造費用の控除について
譲渡所得の計算において、物件の取得費や譲渡費用は控除対象となります。取得費には、購入代金のほか、購入後に行った増改築や改良に要した費用も含まれます。ただし、これらの費用を取得費として認めてもらうためには、支出の事実を証明する書類が必要です。
具体的には、以下の書類が求められます。
領収書や請求書
改造工事にかかった費用の詳細を示すもの。
- 支払いを証明する書類
銀行振込明細やクレジットカードの利用明細など、実際に支払いが行われたことを示すもの。
これらの書類が揃っていれば、改造費用を取得費として譲渡所得から控除することが可能です。ただし、これらの支出がご本人によるものであることを証明する必要があります。息子さんが費用を負担された場合、その費用を取得費として控除することは難しいと考えられます。
譲渡所得がマイナスの場合の申告義務について
譲渡所得の計算結果がマイナス、すなわち譲渡損失となった場合、原則として確定申告は不要です。しかし、譲渡損失が生じた場合でも、他の譲渡所得との損益通算や特定の条件を満たす場合には、損失の繰越控除などの特例を受けることができます。これらの特例を適用するためには、確定申告が必要となります。
したがって、譲渡損失が生じ、特例の適用を受けない場合には確定申告は不要ですが、特例の適用を希望される場合には確定申告を行う必要があります。
まとめになりますが、
改造費用を譲渡所得の取得費として控除するためには、ご本人がその費用を支払ったことを証明する書類が必要です。息子さんが費用を負担された場合、その費用を控除することは難しいでしょう。また、譲渡所得がマイナスの場合、特例を適用しない限り確定申告は不要ですが、特例の適用を希望される場合には確定申告が必要となります。
本投稿は、2024年11月22日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。