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税金相談 海外在住フリーランスでのリモートワーク

現在、帯同ビザで中国在住しています。
帯同ビザのため無職です。
業務委託フリーランスの形で、日本の企業から仕事を受けてリモートワークを考えています。
収入は、日本の銀行口座に日本円で振り込みです。

その際の、税金について教えてください。
色々調べたところ、日本で納税は不要。在住国での納税が必要かどうか調べる必要がありそう。その場合、中国で納税する必要はありますでしょうか?

また、現在のビザで就労可能でしょうか?中国の企業から仕事を受ける予定はありません。

税理士の回答

1. 日本での納税義務
- 居住者/非居住者の判定
日本の税法では、居住者か非居住者かにより課税義務が異なります。一般的に、以下の条件を満たすと「非居住者」と判断され、日本での所得税課税対象外になります。
- 1年以上日本国外に居住している。
- 日本国内に「生活の本拠地」がない。

帯同ビザで中国に住んでいる場合、1年以上滞在するのであれば「非居住者」とみなされる可能性が高いです。

- 日本で発生する所得
非居住者の場合、日本国内源泉所得(日本国内で発生した所得)にのみ課税されます。
フリーランスの収入が日本企業からであっても、中国で仕事をしている場合、それは中国で発生した所得とみなされる可能性があり、日本の課税対象にはなりません。

2. 中国での納税義務
- 中国での課税要件
中国の税法では、以下の場合に中国で納税義務が発生します。
- 中国に183日以上滞在する場合(税務上の居住者とみなされる)。
- 中国国内で所得を得ている場合。

帯同ビザで183日以上中国に滞在する場合、税務上「中国居住者」とみなされ、全世界所得に対して課税される可能性があります。
そのため、日本企業から受け取る収入も中国の課税対象になる可能性があります。中国の税務局で「個人所得税」(个人所得税, PIT)の申告が必要になる場合があります。

- 日中租税条約
日本と中国の間には租税条約があり、二重課税を防ぐ仕組みがあります。この条約に基づき、両国で同じ所得に課税される場合、適切な控除が適用されることがあります。

3. ビザの就労可否
- 帯同ビザ(一般に「家属签证」)では、通常、中国国内での就労は許可されていません。
ただし、今回のケースでは以下の理由から中国の法律上問題がない可能性があります。
- 就労先は中国国内の企業ではなく、日本の企業。
- 中国国内で給与を受け取らない(報酬は日本の銀行口座に日本円で振り込まれる)。

ただし、中国当局に確認することをお勧めします。場合によっては、ビザの種別変更や追加許可が必要になることがあります。

4. 今後の対応
1. 中国の税務局への確認
中国での課税対象になる可能性が高いので、現地の税務局に相談し、手続きが必要か確認してください。

2. 専門家への相談**
中国の税務やビザについては、日本語対応可能な中国の会計士または弁護士に相談することをお勧めします。

3. 日中租税条約を活用
必要に応じて、中国で納めた税金を日本での納税義務が発生した場合に控除として申請できる場合もあります。

注意点
- フリーランスとしての仕事が大規模になり、中国国内の銀行口座での受け取りが必要になる場合は、税務手続きがさらに複雑になります。
- ビザ条件を違反すると、ペナルティを受けるリスクがあるため、慎重に確認を行ってください。

とても適切でお聞きしたいことを網羅してくださいました。
ずっと困っていろんなネットを徘徊してましたが、ここに行き着いて良かったです。
ありがとうございました!

本投稿は、2024年12月14日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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