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住宅購入に係る贈与について

以下の条件は購入する年の所得が2000万超えたらダメなのか、それとも昨年分の所得が2000万を超えると適用できないのかどちらでしょうか??

例:2024年に購入する場合、2024年の所得(2025年の3月に申告)が2000万を超えるor2023年の所得(2024年の3月に申告)のどちらがNGとなるか。

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

>贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。

税理士の回答

贈与を受けた年の合計所得金額です。

本投稿は、2024年12月27日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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