【国政税務】著作権の使用料について
海外移住+オンラインサロンやってる人いる人の中には著作物を販売している人がいます。それは著作物であり著作権が発生すると思います。
例えばそれが租税条約にはないオフショア法人を運営している人がオンラインサロンを通してコンテンツ(著作物)を「個人」に対する不特定多数への販売するとします。なお、日本国内にPEを持たないものとします。
その場合、不特定多数の個人への販売なおで、譲渡ではなく、著作権の使用料(ライセンス料やロイヤルティともいわれる)が発生すると考えています。
ここで、購入する側が「個人」と「法人」ではどのような扱いになりますか?
企業の場合は20.42%を源泉徴収することになると思います。
他方、個人の場合「も」源泉徴収になるのでしょうか?
イメージとして外国法人(オフショア法人)が10万円で販売していたものを、
個人が購入した場合、確定申告時に1万円を申告納税するのでしょうか?
それとも外国法人が著作権使用料を上乗せした価格を「個人」に販売し、外国法人が日本で申告納税するのでしょうか?(もし10万円で販売していれば、その価格に著作権の使用料が既に含まれているという理解でよろしいでしょうか)
税理士の回答

土師弘之
日本の居住者及び法人が著作権の使用料を非居住者又は外国法人に支払う場合、日本の所得税法により源泉徴収義務が生じます。このため、日本の居住者及び法人は、原則として20.42%の税率で源泉徴収して納税する必要があります。
上記の例でいえば、外国法人が日本で申告するのではありません。
なお、著作物を不特定多数の居住者などに販売する場合、「著作権」ではなく「「著作物」使用許諾契約」であり、しかも転用禁止措置が取られていると思われますので、著作権は発生しないのではないかと思われます。そうでないと、海外からパッケージソフトを購入した場合、全ての購入者が源泉徴収しなければならないことになります。

矢尾正俊
ご質問の状況について、税法上の取り扱いを説明いたします。
法人の場合
法人が外国法人(オフショア法人)からオンラインサロンのコンテンツ(著作物)を購入する場合、その支払いは著作権の使用料に該当し、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収税率: 20.42%(所得税20% + 復興特別所得税0.42%)
法人は支払時に源泉徴収し、翌月10日までに納付する必要があります。
個人の場合
個人が外国法人からオンラインサロンのコンテンツを購入する場合、状況は異なります。
個人は源泉徴収義務を負わない
所得税法第212条は、源泉徴収義務者を法人や事業を行う個人等に限定しています。
一般の個人には源泉徴収義務がありません。
外国法人の課税
外国法人が日本にPEを持たない場合、日本での申告納税義務はありません。
著作権使用料は既に販売価格に含まれていると考えられます。
個人の確定申告
個人が購入したコンテンツは個人使用目的と考えられるため、確定申告の必要はありません。
根拠法令
所得税法第161条第7号ロ 著作権の使用料を国内源泉所得として規定。
所得税法第212条 源泉徴収義務者を規定。
所得税法第7条、第164条 非居住者・外国法人の納税義務を規定。
国税庁の見解
国税庁は、個人が外国法人から著作権等を購入する場合の源泉徴収について明確な指針を示していませんが、一般的に個人に源泉徴収義務を課していません。
まとめ
法人購入: 20.42%の源泉徴収が必要
個人購入: 源泉徴収不要、確定申告も不要
外国法人: 日本でのPEがなければ、日本での申告納税義務なし
外国法人は著作権使用料を含めた価格で販売し、個人はその価格を支払うだけで、追加の税務手続きは不要と考えられます。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/overseas-migration-tax
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.itlaw.jp/NBL1027-1028.pdf
本投稿は、2024年12月28日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。