合同会社からの配当利益の課税について
初めて相談させて頂きます。
私は会社員として給与所得がありますが、資産運用として合同会社(ファンドを運営)への出資を検討しています。
合同会社ですので、社員権の購入という形での出資となり、実際には社員としての業務は発生しない形になります。
この合同会社で数年間運用して、解約(退社)時得られると見込む利益について20.42%の源泉徴収が行われるとのことなのですが、私の様に別途給与所得がある場合は、給与所得+源泉徴収後の配当金に対して更に課税されることになるでしょうか?
(例)給与所得1000万 所得控除後の金額800万①
合同会社への出資1000万 解約時の評価額2000万
2000万-1000万=1000万が運用益
これの約20%が源泉徴収で収益ベースは800万②
収益通算ということは①+②の1600万円に対して更に課税されることになるでしょうか?
既にそれぞれで税金は引かれているので追加はないでしょうか。
税理士の回答

みなし配当ですので、配当所得に該当します。
総合課税になりますので、おおむねおっしゃるとおりです。
ただし、配当所得の金額はグロスで考えますので1000万円です。
①+②=1800万円をベースに税額を計算したのち、
源泉徴収税額を差し引き、残りを納税します。
ご返信頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年03月20日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。