法定調書について
1人親方に外注費としてお支払いをしてます。
支払金額については法定調書の対象でしょうか。
税理士の回答

古賀修二
1人親方への外注費は法定調書の対象ではありません。
欲しいと言われた場合は法定調書でなく、支払証明書を作成して渡せば良いと考えます。
法定調書は源泉徴収をした報酬にたいして発行するものです。
一人親方への支払いは源泉徴収の対象がないなので不要です。
本投稿は、2025年01月17日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。