【回答がつかないのでお願い致します】IDECO一時金受け取り時の課税対象所得計算方法をお教えください
イデコ一時金受給時の課税対象所得の計算方法をお教えください。
現在、60歳となり確定拠出年金の受給資格を取得したので、一時金を受給しようと思っています。
55歳で退職し、退職金を受け取り済み。
イデコ掛金期間は20年で、勤続期間と重複しています。
前退職金受給からの19年ルールが適用されると思いますので、イデコの退職金控除額をどう計算するか教えてください
また前退職金の退職控除残があった場合、イデコの退職所得控除にも使えるのかもお教えください。
18歳:勤続開始
39歳:イデコ加入開始
55歳:退職
勤続年数38年
早期退職金575万円、企業年金一時金1,570万円受け取り
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
→退職所得控除額2,060万円、支払金額575万円
60歳:現在、イデコ受け取り検討中
税理士の回答

石割由紀人
1. 退職所得の計算の基本
iDeCoの一時金は、税法上「退職所得」として扱われます。退職所得の金額は、以下の計算式で求められます。
(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額
この計算式において重要なのは、退職所得控除額です。退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算され、退職所得の金額を算出する上で、非常に重要な要素となります。
2. iDeCoの一時金受取における退職所得控除額の計算
ご質問者様の場合、iDeCoの掛金期間は20年ですが、勤続期間と重複しているため、退職所得控除額の計算には、勤続年数(38年)を使用します。
勤続年数20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数
勤続年数20年超の場合: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
ご質問者様の勤続年数は38年ですので、退職所得控除額は以下のようになります。
800万円 + 70万円 × (38年 - 20年) = 2,060万円
3. 前退職金との関係(19年ルール)
ご質問者様は、55歳で退職金を受け取られており、iDeCoの一時金受取までに5年の期間があります。この場合、退職所得の計算において、19年ルールが適用される可能性があります。
19年ルールとは、退職金が2回以上ある場合、前の退職金から次の退職金までの期間が19年以内であると、退職所得控除額が調整されるというルールです。
ご質問者様の場合、前回の退職から5年しか経過していないため、19年ルールが適用されます。
4. 退職所得控除額の調整
19年ルールが適用される場合、iDeCoの一時金受取時の退職所得控除額は、前回の退職金で使った退職所得控除額を差し引いた残額となります。
ご質問者様の場合、前回の退職金で2,060万円の退職所得控除額を使用しています。
iDeCoの一時金受取時の退職所得控除額は、以下のようになります。
2,060万円(iDeCoの退職所得控除額)- 2,060万円(前退職金で使った退職所得控除額)= 0円
したがって、iDeCoの一時金受取時には、退職所得控除額は利用できません。
5. 前退職金の退職所得控除残額の利用
ご質問者様の場合、前回の退職金で退職所得控除額を全額使用しているため、iDeCoの一時金受取時に退職所得控除残額を利用することはできません。
6. iDeCo一時金の課税対象所得の計算
iDeCoの一時金の課税対象所得は、以下の計算式で求められます。
(iDeCo一時金 - 0円)× 1/2 = 退職所得の金額
ご質問者様の場合、退職所得控除額が0円となるため、iDeCoの一時金全額が課税対象となります。
本投稿は、2025年01月25日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。