[所得税]非居住者の株式売却益 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 非居住者の株式売却益

非居住者の株式売却益

非居住者で日本の不動産所得だけ申告しています。
日本の特定口座の株を所有しており、売却したのですが、税金はひかれており証券会社からは申告不要ときたのですが、非居住者である為申告する必要はでてきたりするのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、非居住者の方が日本の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式を売却された場合、基本的には源泉徴収によって納税が完了するため、証券会社が「申告不要」と案内しているのは正しいです。

ただし、非居住者の場合、日本で課税対象となるのは「国内源泉所得」に限られます。株式の譲渡益は、原則として非居住者の課税対象外(国内源泉所得に該当しない)とされるため、申告義務は基本的に発生しません。しかし、源泉徴収された税金が過剰である場合、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。

最終的に、申告するかどうかは「還付を受けるかどうか」によって決まります。詳細な確認が必要な場合は、税務署や専門家に相談されることをおすすめいたします。

本投稿は、2025年02月12日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,309