非居住者の株式売却益
非居住者で日本の不動産所得だけ申告しています。
日本の特定口座の株を所有しており、売却したのですが、税金はひかれており証券会社からは申告不要ときたのですが、非居住者である為申告する必要はでてきたりするのでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、非居住者の方が日本の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式を売却された場合、基本的には源泉徴収によって納税が完了するため、証券会社が「申告不要」と案内しているのは正しいです。
ただし、非居住者の場合、日本で課税対象となるのは「国内源泉所得」に限られます。株式の譲渡益は、原則として非居住者の課税対象外(国内源泉所得に該当しない)とされるため、申告義務は基本的に発生しません。しかし、源泉徴収された税金が過剰である場合、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。
最終的に、申告するかどうかは「還付を受けるかどうか」によって決まります。詳細な確認が必要な場合は、税務署や専門家に相談されることをおすすめいたします。
本投稿は、2025年02月12日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。