130万の壁について
社会保険の130万の壁についてですが、給与所得者の場合は給与額でわかりやすいのですが、個人事業主の場合は、どこの金額で判定したら良いのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
全国健康保険協会(協会けんぽ)のWEB(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3163/1959-230/#7-a)にも記載ありますが、個人事業主の収入における「130万円の壁」の判定基準は、以下のようになります。
判定基準
個人事業主の場合、「事業収入」ではなく、「事業所得(利益)」が基準となります。
事業所得 = 収入(売上) - 必要経費
協会けんぽの基準では、扶養の認定対象となる収入について 「年間収入130万円未満であること」 が求められますが、個人事業主の場合は 「年間所得(売上−経費)」が130万円未満 であることが条件です。
また、収入が不安定な個人事業主の場合、過去の年間所得だけでなく、将来的に130万円以上になる見込みがあるかも審査のポイントになります。例えば、直近の数ヶ月で収入が増えている場合、年間見込みで130万円を超えると判断されることもあります。
社会保険の扶養判定におけるポイント
1. 事業所得(売上−経費)が130万円未満であること
2. 今後の収入見込みを考慮される可能性がある
3. 経費を適正に計上することで、所得を調整することが可能
4. 一時的な収入増でも、年間見込みで130万円を超えると判定されることがある
結論
給与所得者の場合は「給与収入」がそのまま130万円の基準になりますが、個人事業主は「売上」ではなく「事業所得(利益)」が基準となります。そのため、必要経費をしっかり計上することで、130万円未満に抑えることが可能です。
この基準を超えると、扶養から外れ、自分で社会保険(国民健康保険・国民年金)に加入する必要が出てきますので、収入や経費の管理を慎重に行うことが重要です。
本投稿は、2025年02月13日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。