非課税世帯に該当するかを判定するタイミングは?
障害者や寡婦に該当しない一般の単身者の場合、非課税世帯として認められるのは、
「年間の収入が151万円5千円までの人」だと認識しています。
上記の条件を満たす年金生活者(無職)の場合、非課税世帯に該当するか否か?が、
どのタイミングで、何によって判定(証明?)されるのか教えてください。
①年収は毎年変化する可能性があるので、非課税世帯に該当するかどうかは
毎年判定されると思っていますが、正しいでしょうか?
正しい場合、それは何月~何月の収入に対して判定されて、その判定結果は
翌年の何月から適用されますか?
②自身の年収は会社に就職していれば、毎年の2月頃に会社から「源泉徴収票」が届いて年収が把握できますが、無職の場合は6月頃に区役所等から発行される「住民税の決定通知書」で把握するのでしょうか?
だとすれば、自分が非課税世帯に該当するかどうかは、毎年6月頃にわかるということでしょうか?
③特定口座「源泉徴収あり」で株を売却した場合、利益から税金は徴収済なので確定申告は不要と認識していますが、この利益は非課税世帯を判定する年収に含まれるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①年収は毎年変化する可能性があるので、非課税世帯に該当するかどうかは毎年判定されると思っていますが、正しいでしょうか?
そう考えます。
正しい場合、それは何月~何月の収入に対して判定されて、その判定結果は翌年の何月から適用されますか?
翌年の住民税でしょうから、結果は4/1以降と考えます。
②自身の年収は会社に就職していれば、毎年の2月頃に会社から「源泉徴収票」が届いて年収が把握できますが、無職の場合は6月頃に区役所等から発行される「住民税の決定通知書」で把握するのでしょうか?
それを出すのは、把握しているからで、数字が決まるある意味3/31でしょう。
だとすれば、自分が非課税世帯に該当するかどうかは、毎年6月頃にわかるということでしょうか?
役場の問題です。今3.25に聞いても、整理段階だといわれます。
役場は賦課課税といって、その方の収入を調べてからです。
③特定口座「源泉徴収あり」で株を売却した場合、利益から税金は徴収済なので確定申告は不要と認識していますが、この利益は非課税世帯を判定する年収に含まれるのでしょうか?
特定口座は、一切法の外です。今のところは。ある意味治外法権です。
本投稿は、2025年03月25日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。