日米租税条約と納税義務
私立大学教員です。J-1ビザ(Non-Resident)を取得し米国に研究目的で留学することとなりました。留学期間は2年間で日本においても非居住者となります。
以下、六点ほどご教示いただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
【1】米国滞在中も、日本国内の所属大学から給与(旅費として支給かもしれないが定かでない)が支払われますが、日本国内で勤務することはありません。この所得は納税義務があるのでしょうか?
【2】【1】の納税義務がない場合、源泉徴収されないためにはどういった手続きをとればよいのでしょうか?
【3】出版物の印税収入がありますが、日米租税条約による軽減措置などはありますか?
【4】帰国して講演を行った際の対価は源泉分離課税という認識でよろしいでしょうか?
【5】国外で講演を行った際に国内の企業から得る対価の納税義務はどうなりますか?
【6】租税条約に関して税務署に届け出るべき書類はありますか?
税理士の回答

非居住者となるので、その場合は、国内所得が日本における申告の対象となりますね。ですので、旅費等であれば所得では無いのですね。何時の、何の役務に対するものなのか。海外勤務における役務に対するものであれば、国内所得では無く、アメリカでの所得の対象になるのでしょうね。
印税収入がある。これは、国内所得。納税管理人を定めて申告することになりますね。アメリカで申告の対象に含めるか、について租税条約が論点となります。二重課税になると、アメリカでの申告において日本での税負担分が外税控除として控除される、といった取り扱いがあるかもしれませんが、印税自体は少額ですのでそれらの手間暇、コストを考えると外税控除は諦めるのが現実的な対応となりましょうか。勿論、多額であれば別ですが。外税控除部分が10万単位で無ければペイしません。
帰国時の講演は国内所得ですね。源泉対象に含まれているのであれば。
支給されるときは源泉。但し、確定申告ですべてを含めて申告することになります。
源泉されているのは単に、税の前払。
国外での公演は、日本の申告に影響しません。対象外。
租税条約については不要ですが、納税管理人の届出が必要ですね。
これを忘れると、出国時までの確定申告が必要になりますので。
ご回答ありがとうございます。
何の役務に対するものなのか。海外勤務における役務に対するものであれば、国内所得では無く、アメリカでの所得の対象になるのでしょうね。
何に対する報酬でどちらの国で納税するべきかもう一度雇用主に問い合わせてみます。
支給されるときは源泉。但し、確定申告ですべてを含めて申告することになります。
非居住者である間にいただく給与、印税などの国内源泉所得でも確定申告できるのでしょうか?
あまり理解できておらずご質問ばかりで大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

国内源泉であれば確定申告できる、では無くて、年間20万をこえる所得があれば、申告しなければいけませんね。
すみません。なぜ源泉分離課税でなく確定申告できるのかがわかりません。確定申告ができる理由を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

源泉分離課税は決まっており、その中に入っていないものは、総合所得。確定申告対応となるのです。
本投稿は、2018年04月13日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。