解散後源泉所得税の納付について
日頃より利用させて頂いております。
通常決算期2月末日
解散年月日、R7.3.11法人において、
過去に源泉所得税納期の特例を提出しておりますが、
通常R7年度上期源泉税はR7/7/10が納期日になりますが、
解散に伴い、納付期日に変更は生じるでしょうか?
清算は小規模法人なので、R7/6/30までには終える予定です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
7月10日は納期期限だけだとおもうので、最後の支払がおわったらすぐ清算して納付しても問題ないとおもいます。
安島先生、ご回答ありがとうございます😊
本投稿は、2025年04月07日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。