アルバイトの収入の上限
非課税の所得上限が上がったとニュースで見ました。
大学生が非課税で社会保険料も払わず、
親も扶養控除が使えるのは123万迄で合っていますか。
また、今年の令和7年度から適応でしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
令和7年度は、ご両親が大学生の子供について扶養控除を満額適用するためには、子供の給与年収が150万円以下である必要があります。それ以上の金額になると段階的に扶養控除の適用額が減少していくものです。
ただし、年収150万円を基準に考えると所得税・住民税の税負担や社会保険について問題が生じることがあります。
また、所得税と住民税では税負担が生じない所得水準に差がありますのでご注意ください。
回答有り難うございます。
大学生の本人的には123万であれば所得税も住民税も負担はありませんでしょうか。
社会保険料は今年度も変わらず130万基準だと見ましたが。

菅原和望
住民税については令和7年度税制改正で改正がありましたので、
一般的には給与収入110万円(基礎控除45万円+給与所得控除65万円)が基準となります。(市区町村により異なる。)
所得税の基準とは異なりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年04月23日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。