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事業用資産買換え特例(9号)について

買換え特例の9号要件を使って買換えを考えています。
買換える土地面積が300㎡以上の条件があることは理解していますが、買換え資産がワンルームマンション1部屋の場合は、全く特例が適用されないのでしょうか?
それとも、建物部分のみ買換え特例が適用されるのでしょうか?
もし適用される場合は、譲渡資産の建物価格と買換え資産の建物価格のみが適用対象と言う理解でよろしいでしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

まず、細かい状況がわからないので回答が大まかなものになりますことをご了承下さい。
また、このご質問は10年以上保有した建物を売って、ワンルームマンションで買い、9号要件(現在は7号となっているものかと思います)を適用するという状況であると思いますのでその前提でご回答いたします。

このケースで買換え要件を適用するならばおっしゃる通り建物の部分だけに対して適用されます。

もし適用される場合は、譲渡資産の建物価格と買換え資産の建物価格のみが適用対象と言う理解でよろしいでしょうか?

その理解で結構です。算定の際は建物の価格と土地の価格を合理的な方法で算定することが必要になります。

ご参考になりましたでしょうか。

本投稿は、2018年04月17日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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