不動産の換価分割後の譲渡所得税について
母が死亡し不動産を相続する必要があります。
相続人は子2人、相続後3年以内の年末までに売却し換価分割を検討中です。
以下質問①②につきご教示ください。
<前提>
・戸建て住宅
・1947年に新築、以降増改築有り
・母が亡くなる直前まで居住、子は2006年まで居住
・相続後、相続人は住む予定なし
・売却金額は1億円以下
・建物の耐震状況により解体して土地だけで売却する可能性あり
・賃貸・事業用に利用した実績なし
<質問①>
不動産売却時、空き家特例3000万円控除は利用できますか。
<質問②>
相続後の不動産を代表者名義にして売却後、換価分割した場合、譲渡所得税を子2人で支払う方法はありますか(子2人で支払うためには、子2人名義にする必要がありますか)。空き家特例3000万円控除が利用できない場合、代表者1人が高額の譲渡所得税を支払うことになるため確認しておきたいです。
税理士の回答
①文面からは空家特例は適用できるように思われますが、資料等を見たわけではなく確実な判断とは言えないので、下記国税庁HPをよくご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
②換価分割なので、遺産分割協議により決定した持分に応じて売却金額を按分し、相続人それぞれが譲渡所億の申告を行うことになると思われます。便宜上、単独名義でも問題ないと思われますが、それは司法書士さんに御相談ください。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。司法書士への相談はせず相続手続をするつもりで伺いました。相談した方がよいことを認識しました。質問してよかったです。
本投稿は、2025年05月07日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。