譲渡所得税率の所有期間について
父所有の不動産(賃貸マンション一室)を相続した後に売却した場合。
譲渡所得の税率が5年で変わるらしいと知りました。
その場合、5年の起算日は、相続した日でしょうか?
それとも、父が所有していた期間も含まれるのでしょうか?
それにより売却タイミングを考える必要がある為、よろしくお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
相続により取得した場合には、被相続人がその財産を取得した日を基準に考えることになります。
ご回答ありがとうごさます!
被相続人とは父が不動産を取得した日ということで、合っていますでしょうか?
たとえば、20年前に父が購入、1年前に相続した場合は、所有期間20年、譲渡所得の税率は5年以上所有の20%と考えて合っていますでしょうか?
※ちなみに5年未満は39%らしいので、これは大きいので⋯。
お手数ですがご教示願います。

菅原和望
被相続人は亡くなられたお父様のことです。
ご記載の内容から判断すれば、税率については長期譲渡として低い税率により計算することができるかと思われます。
また、相続した土地を一定期間以内に売却する場合には、各種特例が用意されていますので、要件が合う場合には適用を検討されるのが良いでしょう。
具体的なことはこちらでは判断をすることができませんが、ご自身で調べてみて、もしわからないようであればお近くの税理士に相談されるのが良いでしょう。

鎌田浩司
長期の判断は、譲渡の年の1月1日で所有期間が5年を超える場合です。
具体的には、令和7年に譲渡した場合、令和1年12月31日以前に取得した場合が長期になります。
税率は、住民税を含めて、20.315%です。
上記において、相続物件の取得の時期は被相続人の取得の時期になります。つまり、お父様が取得した時期を引き継ぎます。
(注)特殊な相続の仕方で、限定承認のケースは取得時期を引き継ぎません。
相続財産の譲渡で、お父様の相続税がある場合には、質問者の相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。
これは、相続から3年10か月以内に譲渡した場合です。
なお、お父様の自宅の売却では、空家特例というものもあります。
本投稿は、2025年05月17日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。