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税金 所得税

所得税の遡及はいつを起点とするのでしょうか?

①税務調査の日から3年(または最長7年)
②無申告あるいは過少申告があった年の申告期限から3年(または最長7年)

税理士の回答

最長申告期限から7年と考えると良いでしょう。

「税務調査の日」ではなく、「問題となる所得のあった年の申告期限」が起点です。
例えば、2020年分の確定申告(申告期限:2021年3月15日)について問題が見つかった場合、
 → 通常は2024年3月15日まで
 → 無申告や仮装隠蔽がある場合は2028年3月15日まで遡って課税される可能性があります。

ご回答有難うございます。
当時、源泉徴収で税額という名目で徴収されていたのですが、国から請求などきていた記憶がありません。
(元旦那からDVをうけていて、嫌がらせもされていたので、実家に帰っている時期が定期的にありました。この時に私への郵便物を捨てられていた可能性があります)
源泉徴収のほかに徴収されるべき税金があった場合、督促状は普通郵便で1度の請求だけですか?
一度の督促状に気が付かなかった場合、何度か請求は送っていただいているはずでしょうか?または電話や自宅訪問があるのでしょうか?
払うべきものは払いたいと思いますが、ずっと前のことなので明細や領収書もなく途方に暮れています。。

源泉所得税であれば、一般的な納期限は翌月10日までです。
原則的には5年間調査しますよと言われると思いますので、
例えば、本日R7.6.17で考えると令和2年6月支払い分の給与等(R2.7.10納期限)から課税されると思います。特例納付の場合は令和2年1月分から。
源泉所得税は、支払者が納付する義務があります。
調査の場合を除いては、税務署が計算してくれるものではないです。
計算の仕方や納付書の書き方がわからない場合は、支給状況がわかるものを持参して、税務署に相談に行くか、税理士に計算依頼すると良いでしょう。
貴殿のご質問は、すでにその段階だと思います。

本投稿は、2025年06月16日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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