定額減税の対応をしていない企業
経営コンサルティングを行っている小規模企業の中で、昨年(令和6年)の定額減税の処理を全く行っていない会社があります。今月から関与することになった会社のため、定額減税が施行された当時については全くかかわりがありませんでした。この会社において、定額減税の対応を今から行うとした場合、「各社員が確定申告を個別に行う」ことになるのでしょうか?定額減税の対応をしない企業は「法律違反である」という記載は多くみかけますが、そもそもそのことを知らなかった(意図的にやらなかったわけではない)企業は、どのように「今から修正」すればよいのかをご教示いただけませんでしょうか?
税理士の回答

北野雄大
以下の整理です。
令和6年の月次の定額減税事務が適切に行われていなかった場合で
①それでも年末調整時には定額減税額がきっちり反映されている=納めすぎた税金はない
→追加の対応不要
②年末調整時に定額減税額が反映されていない 又は 個人で確定申告をしたが定額減税額が反映されていない=納めすぎた税金がある
→企業ではなく納税者(従業員様それぞれ)が確定申告(還付申告又は更正の請求)をして納めすぎた税金を返してもらう必要あり
ご回答ありがとうございます。内容につきましても承知しました
本投稿は、2025年06月23日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。