日本非居住者のスペイン居住者がフリーコンサルタントとして日本から収入時の源泉徴収について
御相談です
「私」
日本国籍の日本非居住者。スペイン在中。日本には不動産や事業所など一切ありません。スペインでも特に収入はありません。
「仕事」
日本で個人経営をしているクリニックから経営コンサルタントの依頼を受けました。雇用ではなく、外注として毎月コンサルタント料いただく予定です。入金先は日本の銀行口座へ円で振込をいただく予定です。
「相談内容」
クリニックの税理士さんは源泉20.42%して振込と言っておりますが、webデザインなどではないので著作権や使用料などの問題はないはずです。それでも源泉されるべきなのでしょうか?またはスペインの銀行に入金されれば源泉問題はないのでしょうか?どうして先方の税理士さんが源泉しないといけないといっているのか理由が分からないです。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「非居住者」に対しては、「居住者」に対する報酬の源泉課税とは異なり、「国内源泉所得」として源泉課税の対象となる支払の範囲が広いのが現状です。
「経営コンサルタント料」という表現だけで判断すると、「専門的知識を有する者の役務提供の対価」つまり「人的役務の提供事業の対価」として、原則20.42%の源泉徴収が必要と考えられます。
ここで問題は、当コンサルティングが「国内源泉所得」に該当するか、つまり、役務の提供をどこで行ったかです。
コンサルティングをオンラインのみで行い、日本に来日するなど日本国内では一切行わないのであれば「国内源泉所得」には該当しません(著作権等使用料に該当しないという前提で)ので、源泉徴収の対象にはなりません。
明快な回答ありがとうございます。お伝え忘れておりましたが、コンサルティングはオンラインのみで行い、日本国内では一切行わない予定ですので、源泉徴収の対象にはならないと理解します。先方の先生にもう一度相談してみます。ありがとうございます。
本投稿は、2025年07月15日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。