大学生アルバイトの税金について
21歳・6年制大学所属で飲食でアルバイトしています。
家庭の事情により、扶養内では生活に支障が出るため、扶養を超えようと思っております。
前提として、
・国民年金保険料の学生納付特例制度
・奨学金の貸与 を受けています。
そのうえで、
・勤労学生控除
・親の扶養を外れること を考えているのですが、
その場合
・そもそも123万の壁はいつからの収入が適用されるのか
・いくらまで稼ぐことがいいのか
・アルバイト先の社会保険に入るのと、国民保険どちらに入るのがいいのか
・ほかに何か手続きなどをしなければいけないのか
・どのようなことに気を付けなければいけないのか
が自分には税金関係が難しく教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
以下の様になると思います。
1.扶養内になる年収123万は令和7年から適用されます。
2.令和7年から学生(19歳--23歳)は、親の扶養内で150万円まで稼げます。
3.学生は社会保険の対象外になると思います。
回答ありがとうございます。
質問なのですが、
123万円の扶養と150万円の扶養はなにが違うのでしょうか?

出澤信男
123万円の壁は一般の扶養控除になります。これに対して150万円の壁は学生アルバイトの扶養控除になります。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月25日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。