生命保険
全労済の生命保険に入ってました
途中から旦那のも入りました
被保険者=私
契約者=旦那
口座引き落とし=旦那
2006年から2013年に入りまして、
解約しまして返礼金137000旦那の口座に入りました
かなり前でして、この情報しか分からないのですが、
税金とか、どうなりますか?
なにも知らずに入って解約したので
申告もしておりません‥‥
税金とか贈与になるのでしょうか‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答

丸尾和之
契約者・保険料負担者:ご主人
受取人:ご主人
ですので、一時所得の対象となりますが、収入ー支出が50万円以下であれば非課税となりますので、解約返戻金137,000円であれば、申告は不要です。
贈与にもなりません。
すいません‥‥
被保険者=私
契約者=私
口座引き落とし=旦那
受取人=旦那
でした
契約者ば旦那でなく私でした

丸尾和之
生命保険の課税関係は契約者よりも保険料負担者が誰かが重要になりますので、
結論は上記回答と同じになります。
◆ご参考
・No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
私の生命保険
契約者=私、引き落とし=旦那
でしたが‥‥
なにも問題ないでしょうか?
色々と申し訳ございません

丸尾和之
はい、特に問題ないかと存じます。
本投稿は、2025年07月29日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。