不労所得があります。
60歳です。まだ年金はもらっていません。
しばらく収入が無かったので子どもの扶養に入れてもらっています。パート勤務を始めたところ今年から家賃収入も発生しました。総所得は家賃収入(不労所得)+パート収入の合算になるのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
税金計算上の扶養控除は、扶養されている側の年間の合計所得でも判定しますから、貴殿が言う「合算」になると考えるべきです。
回答は以上です。
ご返答ありがとうございます。
まだ経費がいくらなのか不明ですが
家賃収入-経費が48万円以上になると住民税、所得税がかかりますよね?
私が住民税、所得税を払っていても
パート収入と合算して103万円以内であれば扶養の範囲なのでしょうか?
世帯は分離しています。
どうぞよろしくお願いします。
ご返答ありがとうございます。 まだ経費がいくらなのか不明ですが 家賃収入-経費が48万円以上になると住民税、所得税がかかりますよね? 私が住民税、所得税を払っていても パート収入と合算して103万円以内であれば扶養の範囲なのでしょうか? 世帯は分離しています。 どうぞよろしくお願いします。

坪井昌紀
・この扶養に該当するのかは、
扶養家賃収入-経費=不動産所得
給与収入-給与控除=給与所得
を合算した所得が58万円を超えるのか、で判断すると良いと思います。
・自分の住民税がかかるのかは、
合算所得ー住民税の基礎控除や各種保険控除を引いて計算します。
超えるとかかります。
これで、回答は、以上となります。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月19日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。