海外在中者で住民票を抜かずに在宅ワーク
現在夫の海外赴任で海外在中ですが、住民票を抜き忘れ(海外転出届を出さなかった)て海外にきてしまいました。今月から日本にある日本企業で在宅ワークを始めるのですが、この場合の収入は日本で所得税を納めることになりますでしょうか。給与は日本円で日本の口座に振り込まれる予定です。
税理士の回答

日本の所得税の申告義務はありません。
海外転出届を指定なくても、実際に、1年以上の海外勤務予定で出国したのであれば、出国した日の翌日から非居住者となり、非居住者については、日本の国内源泉所得のみが所得税の課税対象になります。
そして、たとえ日本企業からの報酬が、日本円で、日本の銀行口座に振り込まれても、その報酬の起因となる役務の提供が海外で行われているのであれば、これは国内源泉所得にはなりません。
本投稿は、2018年05月04日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。