所得税の加算税の説明について
個人事業主の無申告加算税の表記についてです。
国税庁のHPなどを見ると、「納付すべき税金に〜%の割合を乗じて」と書いてあります。
本来、確定申告書でいうと53番の源泉徴収税額や、予定納税額を引いた税額に対して無申告加算税の割合をかけて計算すると理解しています。
「納付すべき税額」という説明だけだと非常に分かりづらく、所得税額全額に対して(源泉徴収税や予定納税額を引く前の税額)かかるものだと勘違いする人がたくさんいると思います。
なぜこのような分かりづらい表記なのでしょうか。。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
>国税庁のHPなどを見ると、「納付すべき税金に〜
>なぜこのような分かりづらい表記なのでしょうか
推測で申し訳ありませんが、税法条文をベースとしつつ、できるだけシンプルを心掛けた結果かも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田先生
こんにちは。
ご回答有難うございます!
別の先生で、源泉徴収税額と予定納税額を引く前の税額をもとに計算するとおっしゃっている方がいたこともあり、混乱していました。
(↑の回答をした先生も、勘違いなさっている...?
でも、プロの方でこんなことはありえるのでしょうか)
確定申告書で言う53番(源泉徴収税額や、予定納税額を引いた税額)に対して無申告加算税の割合をかけて計算ということで間違いないですよね??
本投稿は、2025年09月21日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。