海外滞在中に始めたキャリアコーチング事業の納税と申請の悩み
昨年の6月30日からワーキングホリデーでハンガリーに今年6月25日まで滞在し、観光ビザでシェンゲンエリア外の国(北マケドニア・モンテネグロなど)を放浪している渡辺忠明と申します。
1ヵ月前に、外国人に対するキャリアコーチングと日本語学習アドバイスに関する事業を思いつき、2週間前より顧客をSNSなどを用いて集客したところ、年収が950,000円を超えそうです。
そのため、個人事業主として税金を納める必要があると認識しています。
2025年のハンガリー滞在期間は176日で、他の国と比較して滞在期間が長いため、ハンガリーに納税するのだと思いますが、この認識にお間違いは無いでしょうか?
また、海外にいるときに授業開始したため、日本国での個人事業申請手続きを行っていません。
インターネットの情報を見ると、帰国後に「海外滞在」であったた旨を伝えた上で、個人事業主手続きを行えば良いと拝見しましたが、次回日本に帰国した際に手続きをすれば良いでしょうか?
合法的にこの事業を行っていきたいので、お手すきの際にご回答いただければ幸いでございます。
税理士の回答

井上知裕
少し情報が足らないので、回答に不備があるかもです。
SNSにて日本語学習をしている場合は、申告納税する地の判定は、住民票の所在地判定が原則となります。なので観光ビザで放浪されているということは、まず国内において所得税申告になると考えられます。
個人事業としての申告義務についてですが、こちらは他に収入がある場合とそうでない場合で回答が変わります。
・他に収入がない場合(年間所得が基礎控除58万円を超える場合)
年間所得が58万円を超える場合となりますので、収入からその収入を得るために支出した経費を差し引きしたものが58万円超えないと申告が必要とはなりません。
・他に収入がある場合
①給与収入のみがある場合
上記で回答した金額判定が58万円▷20万円となります。
②給与収入以外の確定申告が必要な収入がある場合
赤字でない限り申告必要
※届出ですが、開業届出自体は、遅くとも確定申告と同時迄には提出して下さい。その収入を事業所得として、かつ青色申告したいのであれば、開業の日から2カ月以内という縛りはあります。
本投稿は、2025年09月22日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。