単独相続した源泉徴収あり名義預金からの利息について
独居死した被相続人の宅内遺品に元配偶者名義の通帳、カード、銀行印らしき物が含まれていました。投資信託の分配金を受け取る口座だったようで通帳内容やATM明細の特徴から、被相続人が自宅近辺で引き出していたと推測できるものでした。
遠方の精神病院に長期入院している元配偶者から協力を得られないまま期限が近づくばかりで相続税申告には名義預金として含めました。
相続から何回かは私の所得税申告に分配金を含めてきましたが、元配偶者の許可なく郵便物を開けるのが嫌になり最近は含めていません。また何か怖いので死亡後の記帳・引出・預入は一切しておりません。源泉徴収済みなので問題ないでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
一般的な、証券投資信託の収益の分配金などについては、確定申告をしないで、源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択することができますのでで、確定申告に含めなくても問題ないものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
源泉ありの特定口座なら含めなくて良いのですね。

伊香昌重
ご理解のとおりです。
源泉徴収ありの特定口座の場合は、原則、申告不要となります。
本投稿は、2025年09月29日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。